医薬品の リスク分類 |
質問が無くも 行う 情報提供 |
相談があった 場合 の応答 |
対応する 専門家 |
要指導医薬品 | 義務 | 義務 | 薬剤師 |
第一類医薬品 | 義務 | 義務 | 薬剤師 |
第二類医薬品 | 努力義務 | 義務 | 薬剤師 又は 登録販売員 |
第三類医薬品 | 努力義務 | 義務 | 薬剤師 又は 登録販売員 |
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品
による健康被害の救済に取組んでいます。
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
【救済制度相談窓口】
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00〜17:00)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、
薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず
副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を
受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの
給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性の
バランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって
万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で
購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず
副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、
これにより被害者の救済を図ろうというのが、
この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、
許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
詳しくはこちら、http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/help.html
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