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やなぎ堂薬局が提示します薬事法に関する記述です。

TEL / FAX 089-921-9401

〒790-0014 愛媛県 松山市 柳井町 1-14-1

薬事法に関する記述Pharmaceutical affairs law

●薬局又は、店舗販売業の店舗 の管理及び運営に関する事項
許可の区分
薬局
店舗開設者
有限会社 やなぎ堂薬局
店舗名称
やなぎ堂薬局 柳井町店
店舗所在地
愛媛県 松山市 柳井町 1丁目14番地ー1
許可番号 (薬局開設証)
松医薬 第608号
許可番号(薬局製造販売
医薬品製造業許可証) 
松医薬 (局製) 第4252号
    
許可番号(薬局製造販売
医薬品製造販売業許可証) 
松医薬 (局製) 第4252号
   
許可年月日 (薬局開設証)
令和2年4月1日〜令和8年3月31日
許可年月日(薬局製造販売
医薬品製造業許可証) 
令和2年4月1日〜令和8年3月31日
    
許可年月日(薬局製造販売
医薬品製造販売業許可証) 
令和2年4月1日〜令和8年3月31日
    
特定販売の方法
店頭により販売
店舗管理者の氏名
(管理薬剤師名又は、
管理登録販売者名
管理薬剤師 神野 貴美子(調剤及びOTC)
資格 平成3年6月11日 第270812号
   
当該店舗に勤務する
薬剤師又は登録販売者の
別及びその氏名、
担当業務等
薬剤師 神野 貴美子

※OTC販売とは取り扱う医薬品の保管、陳列、販売、情報提供・
相談の応需情報提供・相談の応需、発送等業務全般を指します。

【当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明】
・薬剤師は、長丈の白衣に薬剤師と書いた名札(氏名)をつけています。
・登録販売者は短丈の制服に登録販売者と書いた名札を付けています。 
現在勤務中の薬剤師・
登録販売者の別、氏名 
薬剤師 神野 貴美子(月曜日から土曜日)
       
取り扱う要指導医薬品
及び 一般用医薬品の区分
要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品
第3類医薬品
要指導医薬品は実店舗での販売に限り、インターネットで
販売できません。  
現営業時間、営業時間外で
相談できる時間 
営業時間内は常時店内にて相談をお受けいたします。
営業時間:(月曜日、火曜日、水曜日、金曜日)9時から18時30分
営業時間:(木曜日)9時から17時
営業時間:(土曜日)9時から15時  
注文のみの受付時間
上記の営業時間外はFAX、メール、留守番電話のみの注文をお受けいたします。
店舗の開店時間
営業時間:(月曜日、火曜日、水曜日、金曜日)9時から18時30分
営業時間:(木曜日)9時から17時
営業時間:(土曜日)9時から15時
通常相談時及び
緊急時の連絡先
電話番号:089−943−3523
(医薬品に関するご質問は上記営業時間内でお伺いいたします。) 
 
●要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項      
要指導医薬品、
一般用医薬品
(第一類医薬品、
第二類医薬品、
第三類医薬品)
の定義及び解説
次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが
目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において
人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の
医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により
使用されることが目的とされているものであり、かつ、
その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び
薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、
厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。

要指導医薬品とは
@・・・その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に
該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから
厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
A・・・その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と
有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると
認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから
厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
B・・・新法第44条第1項に規定する毒薬
C・・・新法第44条第1項に規定する劇薬

一般用医薬品とは
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が
著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された
情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの
(要指導医薬品を除く)。
一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように
区分される。

第一類医薬品とは
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずる
おそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの
として厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の
申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品
であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で
定める期間を経過しないもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など

第二類医薬品とは
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が
生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)
であって厚生労働大臣が指定するもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など

指定第二類医薬品とは
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして
厚生労働大臣が特に指定するもの。

第三類医薬品とは
第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)
以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、)
身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
要指導医薬品、
第一類医薬品、
第二類医薬品及び
第三類医薬品の表示
に関する解説
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」、
「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」
の文字を記載し、枠で囲みます。

第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、。
「二」の文字を枠で囲みます。
医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。

また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、
外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 
要指導医薬品、
第一類医薬品、
第二類医薬品及び
第三類医薬品の提供
及び指導に関する解説
 医薬品の
リスク分類
質問が無くも
行う
情報提供
 相談があった
場合
の応答
 対応する
専門家
要指導医薬品 義務 義務  薬剤師 
第一類医薬品  義務 義務  薬剤師 
第二類医薬品  努力義務 義務  薬剤師
又は
登録販売員 
 第三類医薬品   努力義務 義務   薬剤師
又は
登録販売員

指定第二類医薬品の
販売サイト上の表示等の
解説および禁忌の確認、
専門家へ相談を促す
表示
・商品名に【指定第2類医薬品】と記載します。
・医薬品の購入にあたっての確認事項に、禁忌の確認・専門家への
相談を促す表示を記載します。


一般用医薬品の
サイト上の表示の解説
第一類医薬品には「第一類医薬品」、
指定第二類医薬品には「指定第二類医薬品」、
第二類医薬品には「第二類医薬品」、
第三類医薬品には「第三類医薬品」と表示します。 
要指導医薬品・
一般用医薬品の
陳列の解説
・要指導医薬品は薬剤師が対面で直接情報提供を行ってから
購入頂くために、お客様が直接手に取れない場所に陳列します。
・第1類医薬品は第1類医薬品陳列区画
(第1類医薬品陳列設備から1.2mの範囲)に購入者が
入れないよう区画をするか鍵のかかる陳列設備に陳列します。

・指定第2類医薬品は情報提供場所から7m以内に陳列します。

・指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品はそれらが混在
しないように陳列します。 
一般用医薬品の
使用期限
使用期限まで100日以上ある医薬品をお届けします。

医薬品による健康被害の
救済に関する制度に
関する解説

【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品
による健康被害の救済に取組んでいます。
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html

【救済制度相談窓口】
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00〜17:00)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp

【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、
薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず
副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を
受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの
給付を行う制度です。

医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性の
バランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって
万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で
購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず
副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、
これにより被害者の救済を図ろうというのが、
この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、
許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

詳しくはこちら、http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/help.html

販売記録作成に
当たっての個人情報の
適正な取り扱いを
確保するための措置
医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い
適法かつ、適切に取り扱います。


その他の 連絡先
松山市保健所 医事薬事課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 2階
電話:089-911-1804
FAX:089-923-6618
E-mail:ijiyakuji@city.matsuyama.ehime.jp
やなぎ堂薬局
外観と店内
 やなぎ堂薬局
外観
やなぎ堂薬局
店内
     

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